優遇政策

蘇州工業園区は国家経済技術開発区とハイテク産業開発区の優遇政策を享有し、且つ、全国に唯一の技術先進型サービス企業優遇政策試験地域である。婁葑支区の投資企業は国家から蘇州工業園区に與える全部の特恵政策を享受することができる。

婁葑支区の工業企業、第三産業サービス企業(先進型サービス企業とサービス外注企業を含む)は地方の掲載貢献状況によって工業園区の一部分優遇政策を享有できるほか、婁葑支区の独立制定した優遇政策も享有できる。

工業園区は多くの唯一の特殊政策を授与されている、“特別でなければ、特別ができる、特別の中でも特別がある”政策優勢が形成されている。
·上限のない自己審査特権を持っている。国家産業政策にマークするいずれの外資項目が園区は自己審査批准を行うこともできる。
·円滑高効率の外交事務の管理権力を持っている。公務のため、国際出張の審査、公務パスボートの配布、外国在駐中国の使領館へビザー及び境外人員の入国ビザ申請書類等の管理権限を持っている。
·中国で唯一の地方公共積立金制度を持っている。“企業が持つのは少なくて、個人が留保できるのは多く、待遇安定の保障、人材誘致、保持に有利”などの利点を持つ。
·急速の物流通関優勢を持つ。蘇州工業園区は中国の真っ先に通関作業制度改革、現代物流試験地域を行う区域としては、税関の独立性だけでなく、かつ効率的な緑のチャネルを持つだけでもなく、また内陸港の機能を持つ輸出入した貨物の分かれる中心である。そして、国務院を通じて、区内で近代的な物流園を設立することができるし、外資の独資或は国内外の共同経営している国際物流会社を創立することも許可した。

税制上の優遇政策
·生産性外資投資企業及び承認されたハイテク企業は国家政策により、15%の所得税税率を享有できる。しかも地方所得税の3%を免除できる。経営期間は10年間以上の場合は、収益年度から、“二免三減半”の特恵を享有できる。
·外資投資は製品輸出企業や先端技術企業を設立した場合は、税法の規定により、企業所得税を免除、減少する満期になってから、当年度の輸出製品の生産額が70%以上を達成した場合、10%の特恵税率が享有できる。依然として先進技術企業である場合、規定により、10%特恵税率の享有を3年間に延長することになる。
農業、林業、牧畜業に従事している外資投資企業は"二免三减半"を享有し、期間満了になった後に、許可がもらえば10年間以内に納税額に応じて、その15%から30%までの所得税を免除することができる。
·外資投資企業の外国投資者は企業の利益を再度に投資し、登録資本金の増加また他の外資企業を設立し、その経営期間が5年間以上の場合には、許可がもらえばその再投資部分の納めた所得税の40%を返還することができる。その中再度投資した輸出企業或は先進技術企業、納めた所得税の全額を返還することができる。外資投資企業と外国企業は中国国内で事務所を設立する場合には、国家関係規定により、投資総額の中で国製設備を購入するとき、該当設備投資の40%が当年度新たに増加した所得税の中に控除することができる。技術開発費用は前年度より10%以上増加する場合、許可がもらえば、技術開発費用の実際発生額の50%が当年度に納めるべき所得税の中に帳消することができる。
·外資企業が園区から得た配当金、利息、賃金、特許権使用費用とその他の所得額は法律により、所得税の免除する除き、10%の税率を減らすことにより、源泉徴収所得税を徴収することができる。集積回路とソフトウェア産業は国家から配布した[2001]18文書の規定による特恵政策を享有することができる。